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資料

諮問文

宮崎県生涯学習審議会会長 殿

宮崎県における生涯学習推進のための学習環境の整備について

諮問

このことについて、生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律第10条第2項の規定により、諮問します。

理由

近年、我が国の社会は、少子・高齢化、国際化、情報化、環境保護など様々な変化への対応を求められており、教育分野においても学校教育、社会教育の如何を問わず、こうした状況変化にどう適切に対応するかが喫緊の課題であります。

この課題を解決するため、これまでに生涯学習社会の実現に向けて様々な取組が様々になされてきました。

県は、第五次総合長期計画における「みやざき21世紀戦略」の中で「生涯現役社会づくり」を目指した施策として、指導者の育成、学習機会の拡充、多様な情報提供等を位置づけています。

また、第Ⅰ期審議会においても、本県の生涯学習振興のための基盤整備の在り方についての様々な提言をいただき、それをその後の生涯学習環境の整備に活かしてきました。

しかし、時を経て、IT革命が国家的プロジェクトとして推進され、また完全学校週5日制が来年度から実施されるなど、社会情勢や教育環境がこれまで以上 に急激に変化してきており、現状からさらに具体的な対応が必要となっています。

そこで、こうした現状を踏まえ、今回新たに、本県の生涯学習体制の確立に向けて、生涯学習推進のための学習環境の整備について、次の事項について審議をお願いいたします。

審議事項
  1. 学習機会の場の提供について
  2. 指導者養成の在り方について
  3. 生涯学習情報の提供と学習相談体制の整備について

審議経過

平成13年度

7月23日 第1回審議会

  • 委嘱状の交付
  • 正副会長の選出
  • 諮問事項および審議事項の確認
    「宮崎県における生涯学習推進のための学習環境の整備について」
    ~学習機会の場の提供について~

11月9日 第2回審議会

  • 審議
    「宮崎県における生涯学習推進のための学習環境の整備について」
    ~学習機会の場の提供について~

1月28日 第3回審議会

  • 審議
    「宮崎県における生涯学習推進のための学習環境の整備について」
    ~学習機会の場の提供について~

3月 「中間のまとめ」を作成

平成14年度

5月 定例教育委員会に「中間のまとめ」を報告

7月15日 第4回審議会

  • 審議
    宮崎県における生涯学習推進のための学習環境の整備について」
    ~指導者養成の在り方~

11月11日 第5回審議会

  • 審議
    「宮崎県における生涯学習推進のための学習環境の整備について」
    ~生涯学習情報の提供と学習相談体制の整備について~

1月29日 第6回審議会

  • 答申の全体内容についての審議

2月 答申書の作成

3月18日 教育委員長へ審議内容を答申

宮崎県生涯学習審議会条例

宮崎県生涯学習審議会条例 [平成5年3月30日 条例第19号]

(設置)

第一条 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年 法律 第71号)第11条第1項の規定に基づき、宮崎県生涯学習審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第二条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2.委員は、人格識見共に優れた者その他適当と思われる者のうちから、教育委員会が知事の意見を聴いて任命し、又は委嘱する。

(委員の任期)

第三条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第四条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2.会長及び副会長は、それぞれ委員の互選によって定める。
3.会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
4.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第五条 審議会の会議は、会長が召集し、会長が議長となる。
2.審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3.審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第六条 審議会の庶務は、県教育庁において処理する。

(教育委員会規則への委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

宮崎県生涯学習審議会規則

宮崎県生涯学習審議会規則 [平成7年3月31日 教育委員会規則第9号]

(趣旨)

第一条 この規則は、宮崎県生涯学習審議会条例(平成5年宮崎県条例第19号)第7条の 規定に基づき、宮崎県生涯学習審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(専門委員会)

第二条 審議会に、専門的事項を調査研究させるため、専門委員会を置く。
2.専門委員会は、専門委員をもって組織する。
3.専門委員は、学識経験を有する者等のうちから、教育委員会が任命し、又は委嘱する。
専門委員は、当該専門的事項についての調査研究が終わったときは、退任するものとする。

(専門調査員)

第三条 審議会に、専門的事項を調査させるため必要があるときは、専門調査員を置くことができる。
2.専門調査員は、生涯学習に関し専門的知識を有する者のうちから、教育委員会が任命し、又は委嘱する。
3.専門調査員は、当該専門的事項についての調査が終わったときは、退任するものとする。

(職員等の出席)

第四条 審議会が必要と認めるときは、関係行政機関の職員その他関係人に対し、その出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第五条 審議会の庶務は、県教育庁生涯学習課において処理する。

(委任)

第六条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育長が定める。

附 則

この規則は、平成5年4月1日から施行する。
この規則は、平成7年4月1日から施行する。

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