「社会教育士」

「社会教育士」とは、地域づくりや市民活動を支援する専門人材の称号で、地域の課題解決や学びの支援に取り組むなど、行政、NPO、企業など様々な分野で活躍されています。
社会教育主事講習等規程が2018年に改正され、2020年以降の社会教育主事講習を受講した者または大学養成課程の単位を取得した者に対して、社会教育主事とともに、新たに社会教育士の称号が付与されることになりました。社会教育主事は、行政で発令された場合の職名になりますが、社会教育士は講習を終えた者が、誰でも名乗ることができます。
社会教育士に期待される役割
- NPOや企業、行政等の多様な主体と連携・協働して、社会教育施設における活動のみならず、環境や福祉、まちづくり等の社会の多様な分野における学習活動の支援を通じて、人づくりや地域づくりに携わる。
- 地域社会へ参画するよう住民の意欲を喚起する。
- 住民の多様な特性に応じて、地域人材を活用した学習支援を行う。
- 住民の学習成果を、地域課題解決やまちづくり、地域学校協働活動等につなげる。
- 地域の多様な専門性を有する人材や資源をうまく結びつけ、地域の力を引き出す。
- 地域活動の組織化支援を行い、地域住民の学習ニーズに応える。
※ 多様な分野に社会教育士がいることで、さらなる学習機会の充実とネットワーク化が可能になります。
社会教育士の活躍の場
NPO、企業、学校など
社会教育主事が配置される場
- 教育行政(県・市町村の社会教育関連課、教育事務所 など)
- 社会教育施設(研修センター、博物館、図書館、少年自然の家 など)
- 公民館
社会教育主事講習
趣旨
社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の5の規程及び社会教育主事講習規定(昭和26年文部省令第12号)に基づき実施され、社会教育主事の職務を遂行するに必要な専門知識、技能を習得させ、社会教育主事となりうる資格を付与することを目的としています。
受講資格
社会教育主事講座は、受講資格を満たせば、誰でも受講を申し込めます。
(講習の受講資格者)
社会教育主事講習等規定第2条
講習を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)大学に2年以上在学して62単位以上を修得した者、高等専門学校を卒業した者等
(2)教育職員の普通免許状を有する者
(3)2年以上社会教育法第9条の4第1号イ及びロに規定する職にあつた者又は同号ハに規定する業務に従事した者
(4)4年以上社会教育法第9条の4第2号に規定する職にあつた者
(5)その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者
講習実施機関
社会教育主事講習の実施機関や実施期間、受講定員、受講申込書などの実施要項や申込用紙は、下記の資料を参照して、それぞれの実施機関のホームページからダウンロードしてください。
社会教育主事講習講座は、国の委託費による講座と、国の委託費によらない講座があります。
社会教育実践研究センターで行われる社会教育主事講習について
講習受講申込
実施機関 | 備考 |
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国の委託費による講座 | どの講座も申込窓口は、都道府県教育委員会です。宮崎県内にお住まいの方は、県生涯学習課へお申し込みください。 市町村の行政職員や教職員(※県立学校を除く)は、市町村の教育委員会をとおして、県生涯学習課へお申し込みください。 |
国の委託費によらない講座 | 講習実施機関に直接、お申込みください。 |
2020年以前に社会教育主事講習を受講している方
2020年(令和元年)以前に社会教育主事講習を受講した方または大学養成課程の単位を取得した方は、社会教育主事講習の指定された2科目(4単位)を受講することで、社会教育士の称号を得ることができます。
また、学び直しとして、再度、社会教育主事講習の全科目を受講することもできます。
問合せ先
受講を希望される方は、宮崎県教育庁生涯学習課の下記担当にご連絡ください。
- 宮崎県教育庁生涯学習課 生涯学習推進担当 電話 0985-26-7244